医薬部外品は薬事法で規定されています。薬理作用を及ぼす有効成分は入っていますが、その人体への作用が穏やかなものです。薬効成分の配合量が規制されており、越えると医薬品扱いになります。(1)吐きけ、その他不快感または口臭、もしくは体臭の防止、(2)あせも、ただれ等の防止、(3)脱毛の防止、育毛または除毛、(4)人または動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみ等の駆除または防止、(5)衛生紙綿、(6)染毛剤、(7)パーマネントウェーブ用剤、(8)浴用剤、(9)のどの不快感を改善することが目的とされている物、(10)肉体疲労時、中高年期等のビタミン又はカルシウムの補給が目的とされている物 (11)滋養強壮、虚弱体質の改善及び栄養補給が目的とされている物、をいいます。