医薬品とは、病気の予防や治療をするために、名称、成分、分量、用法用量、効能効果、副作用について、品質・有効性及び安全性に関する調査を行い厚生労働大臣や都道府県知事が認めたもののことで、詳しくは薬事法に定められています。(1: 日本薬局方に収められている物。2: 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であって、器具器械でないもの。3: 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって、器具器械でないもの。とされています。)医薬品には、医師が処方する「医療用医薬品」と薬局で購入できる「一般用医薬品(大衆薬、OTC)」があります。