薬事法は「医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行うとともに、医療上特にその必要性が高い医療品及び医療機器の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。」として、昭和36年に施行された法律です。健康食品やサプリメントについての規程はないため、「○○に効く」などの効果を謳ったものは薬事法違反となります。ただし、「保健機能食品制度」により特定保健用食品には一定の健康への効果が、栄養機能食品には一定の栄養成分の役割が表示できるようになっています。