特別用途食品 (Foods for Special Dietary Use) とは、健康増進法(旧:栄養改善法)に基づき、厚生労働省が特別な用途に使用することを認定した食品です。「販売に供する食品につき、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用等の特別の用途に適する旨の表示をしようとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。」とされています。許可されたものには、厚生労働大臣の許可証票がつけられます。特別用途食品には、病者用、妊産婦用、乳児用、幼児用、高齢者用、授乳婦用、特定保健用食品(トクホ)があります。