・食薬区分


食薬区分とは、例えばしょうがなどは通常の食品としても、生薬として医薬品として日本薬局方でも扱われますが、どこまでが医薬品としての範囲にあたるのかという区分です。これは本来医薬品として販売されるべきものが「健康食品」として販売されるのを取り締まるものです。昭和46年6月に通称46通知と呼ばれる「無承認無許可医薬品の指導取り締まりについて」が厚生省薬務局によって通達されました。その後、平成13年4月1日より「医薬品の範囲に関する判定基準」が改定され、それまで中身を問わず錠剤やカプセルのものは「医薬品」に区分されていましたが、新基準では「食品である旨を表記」すればよいというように緩和されました。



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